内容証明郵便の作成を承ります!
約束事を相手が守ってくれない、
いくら催促しても何もしてくれない
そんなお悩みがありましたら、
当事務所へお気軽に。
経験豊富な行政書士が貴方に代わって
内容証明郵便を作成いたします。
神奈川県 相模原市
西門・ふじみ行政書士事務所
行政書士 西坂 政志
☎042(707)9183
内容証明郵便を出す意味
内容証明郵便
一度くらいは聞いたことがあるのではないでしょうか。
言った・言わない、返した・返さないーー
そのような争いごとは誰だって避けたい。
でも、トラブルは向こうからやって来るもの。
そんな時は内容証明郵便を出すだけで、効果てきめんとなることもあります。
トラブルでお困りのあなたに代わって、当事務所は内容証明郵便の作成代行を承ります。
内容証明の主なケース
Case
お金の貸し借り
おカネを貸した人が気がかりなのは「貸したカネはちゃんと返してくれるのか」ではないでしょうか。借りた人がなかなか返してくれなかったりする場合に、内容証明を出すと良い結果につながることがあります。
退職の確認
近年は退職の意思表示をしても、認めずに働かせ続けるブラック企業が社会問題化しています。一方で、無断欠勤が長期化している不良社員もいます。当事務所の代表は社会保険労務士でもあるので、労働法についてのアドバイスもいたします。
物件の明け渡し
賃貸借契約の借主が長い間家賃を払ってくれないと、大家さんとしてはたまったものではありません。契約解除を求めて物件の明け渡し請求をする場合に、内容証明を出すことはよくあることです。
近所迷惑な住民
自分の家のブロック塀に落書きをされたり、定められた場所ではないのにゴミを出す近隣住民はいないでしょうか。ご近所さんだからと何も言わないままでは何も変わりません。毅然とした対応のひとつとして内容証明はいかがでしょうか。
家族への重要な連絡
電話をかけても手紙を出しても連絡がつかない家族がいらっしゃるご家庭があります。例えば、親が危篤だったり、遺産分割協議のためにどうしても連絡が取りたいという場合、内容証明が効果的かもしれません。
迷惑なペットの飼い主
ペットを飼っている人のなかには、散歩の途中に糞尿をさせて後始末をしない飼い主がいます。他人の迷惑を顧みない飼い主には、みんなが困ります。何度伝えても分かってくれないのならば、内容証明を出すことをお勧めいたします。