病気やケガで休みがちな従業員を、社長さんはどう思いますか。
早く完治して仕事に完全復帰してほしい、
欠勤が多いのは自己管理ができていないからだ、
そんなふうに、社長さんがお感じになるのはもっともです。
ただ、もっと根本的なことをお考えではないでしょうか。
それは、休みが多く給料が低いままで生活大丈夫か、ということ。
“カネに忙しい”従業員は、社長さんの頭痛のタネになります。
かといって、欠勤が多いのに、毎日休まずに出勤する他の従業員と
同じ給料を出すわけにもいきません。
社長さんによっては生活資金を貸すことも、あるかもしれません。
でも、それは本当の問題解決にはなっていないでしょう。
ご安心ください。
・連続する3日間を含んで4日以上仕事につけなかったこと
・休んだ期間分は給料の支払いがない(欠勤控除)こと
・(病気やケガの療養のため)仕事をすることができないこと
・仕事外の理由による病気やケガの療養のための休みであること
以上の4つを満たしていれば、健康保険組合(協会けんぽ)から
傷病手当金として、休んだ分の約2/3が申請すればもらえます。
当事務所は、傷病手当金の支給申請を承っております。
傷病手当金の申請サービス ご用命の手順
当事務所へのご連絡は、社長様または権限のある担当者様に限らせていただきます。
【ご注意】
以下のお客様からのご用命は承ることができません。
・他の社会保険労務士事務所と顧問契約中の会社様
・出勤簿や給与明細が未整備で誤りが著しく多い会社様
・対象従業員を健康保険に加入させていない会社様
・病気やケガをされた対象従業員の本人
・いわゆる労災で病気やケガをされた対象従業員
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1.電話またはFAXでご連絡ください
TEL 042-707-9183 / FAX 042-707-9332
※ 貴社と対象従業員の情報をご提供していただきます。
※ 詳しくはこのホームページで後述いたします。
2.必要な書類を当事務所までご送付ください
※ 必要な書類についてはこのホームページで後述いたします。
必要な書類の送付先:
〒252-0236
相模原市中央区富士見5-21-21
フローレオ淵野辺201
西門・ふじみ社会保険労務士事務所 行
3.当事務所が申請書類の作成などを行います
※ 対象従業員に質問のためご連絡する場合があります。
※ 追加書類のご提出をお願いする場合があります。
4.申請が終わりましたら、ご報告いたします
※ お預かりした書類などは貴社宛てに返送いたします。
※ ご請求書も同梱させていただきます。
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傷病手当金 申請の要件
申請するには、以下の4つをすべて満たしている必要があります。
・連続する3日間を含んで4日以上仕事につけなかったこと
・休んだ期間の分は給料の支払いが原則的としてないこと
・(病気やケガの療養のため)仕事をすることができないこと
・仕事外の理由による病気やケガの療養で休んだこと
病気で仕事を休んだ場合
仕事と何ら関係のない病気で仕事を休んだ、
要件は満たしているし出勤簿や給与明細もある、
それなら傷病手当金を申請していただけます。
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料金について
20,000円プラス消費税(申請1回あたり)。
ただし、申請1回あたり1か月分まで。
必要な書類
・対象従業員が休んだ初日を含む当月の出勤簿
・対象従業員が休んだ初日を含む月の前月の出勤簿
・対象従業員が休んだ初日を含む月の前々月分の出勤簿
・対象従業員が休んだ初日を含む月の前月分の給与明細
・対象従業員が休んだ初日を含む月の前々月分の給与明細
・対象従業員が休んだ初日を含む当月分の給与明細(あれば)
・対象従業員の健康保険証のコピー
・対象従業員の銀行口座の通帳のコピー
※ 追加書類のご提出をお願いすることがあります。
必要な情報
こちらをプリントアウトしてご記入くださいませ。
ご記入された書類は、必要な書類とともに当事務所へご送付ください。
ご注意
当事務所が作成した書類を健保組合に申請して完了となります。
傷病手当金が振り込まれるのは申請後およそ1~2か月後です。
傷病手当金としてもらえるのは休んだ給料の約2/3ていどです。
仕事と因果関係のある病気では申請できません。
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ケガで仕事を休んだ場合
私生活上のケガで仕事を休んだ、
要件は満たしているし、出勤簿や給与明細もある、
それなら傷病手当金を申請していただけます。
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料金について
【相手がいるケガの場合(交通事故やケンカ等)】
35,000円プラス消費税(申請1回あたり)。
ただし、申請1回あたり1か月分まで。
【相手がいないケガの場合(自宅でころんだ等)】
20,000円プラス消費税(申請1回あたり)。
ただし、申請1回あたり1か月分まで。
必要な書類
・対象従業員が休んだ初日を含む当月の出勤簿
・対象従業員が休んだ初日を含む月の前月の出勤簿
・対象従業員が休んだ初日を含む月の前々月分の出勤簿
・対象従業員が休んだ初日を含む月の前月分の給与明細
・対象従業員が休んだ初日を含む月の前々月分の給与明細
・対象従業員が休んだ初日を含む当月分の給与明細(あれば)
・対象従業員の健康保険証のコピー
・対象従業員の銀行口座の通帳のコピー
※ 追加書類のご提出をお願いすることがあります。
※相手がいるケガ(交通事故やケンカ等)をされた場合、
追加の書類を作成するためご連絡させていただきます。
必要な情報
こちらをプリントアウトしてご記入ください(枚数:2枚)。
ご記入された書類は、必要な書類とともに当事務所へご送付ください。
ご注意
当事務所が作成した書類を健保組合に申請して完了となります。
傷病手当金が振り込まれるのは申請後およそ1~2か月後です。
傷病手当金としてもらえるのは休んだ給料の約2/3ていどです。
仕事中に負ったケガでは申請できません。
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その他サービスも多数ございます
当事務所は、傷病手当金だけではありません。
ハローワーク・年金事務所への届出・申請ならお任せください。
退職手続き・離職票の作成は、こちら。
女性従業員の出産・育休のことは、こちら。
助成金にご関心がありましたら、こちら。
その他、入退社の従業員の手続き・社会保険・労働保険の手続き
お気軽にご連絡くださいませ。
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お問い合わせ
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西門・ふじみ社会保険労務士事務所
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相模原市中央区富士見5-21-21フローレオ淵野辺201
TEL 042-707-9183 / FAX 042-707-9332
当事務所の代表が外出中でお電話に出られない時があります。
携帯電話で折り返しご連絡させていただきます。
なお、傷病手当金のご用命はFAXでも承っております。
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